2018-05-18 第196回国会 参議院 本会議 第20号
今行うべきは、生活保護制度の名称を生活保障法に変更し、全ての国民に生存権が保障され、使いやすい制度にすることです。国民への周知義務付けなど緊急の法改正の実現を強く求めまして、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣加藤勝信君登壇、拍手〕
今行うべきは、生活保護制度の名称を生活保障法に変更し、全ての国民に生存権が保障され、使いやすい制度にすることです。国民への周知義務付けなど緊急の法改正の実現を強く求めまして、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣加藤勝信君登壇、拍手〕
第一は、法律の名称を生活保障法に変える。これによってスティグマをなくしていく。 第二は、国民の権利であることを明らかにし、制度の広報、周知を法律で義務づける。 第三は、申請権を侵害してはならないことを明記し、水際作戦を法をもって根絶する。 第四は、定期的に捕捉率を調査、公表し、捕捉率の向上に努める。 以上、四つの柱ですが、総理に真剣な検討を求めたいと思います。検討していただけますね。
元来、この法律そのものは生活保障法であり福祉法なんです。それで、公務によって災害を受けたという範囲をどう決めるかという問題に係ると思いますがね。その場合に、公務員が学校へ行って勉強するということは、はっきりと指示されて行くんなら公務ですね。
この補償法は、元来目的から言いましても当然これは福祉法であり、生活保障法であると解さざるを得ないわけですが、ほかの法律でもしそういうものとしては理解しないということが書いてあれば、その方の法律も直す必要があると私は思うものであります。この補償法の考え方が正しいのですから、ほかの法律が補償法に反しておる。
したがって生活保護法というのはむしろ生活保障法としての性質の法律だというふうに私は考えるわけです。 いまの生活扶助にいたしましても、住宅扶助にいたしましても、あるいは教育扶助にしましても、その基準を定めるのは大臣の専決事項になっているのです。ですから、あなたのお決めになった基準額というものが、この生活保護法の第一条、第二条、第三条にうたってあるとおりの内容でなければならぬわけです。
そこで、ここでいう三十万と仮定しますと、被汚染者全員の健康管理とその生活保障法、こういう特別立法が必要ではないかと私は思います。私は、水俣病の本当の対策というのは、この被汚染者三十万対策、ここに水俣病対策の原点があると思うのです。
あなた方はそれだけの能力がなければ、われわれは生活保障法を今国会に出します。そのとおりあなた方が努力をされて、与党の賢明な方々も賛成されるでありましょうから、直ちにそれを可決されるための裏努力をされるかどうか、そういうことについて御質問を申し上げたのです。そういうことについて何ら検討をされておらない、決意もはっきり固めておられない、そういうことですと、厚生大臣としての責任はつとまりません。
こういうふうに変えたらよろしいということで、わが日本社会党は生活保障法を三年前から出しておる。お手本は百点満点のお手本がある。十五点のことをやっていて、百点満点のお手本があるのに、なぜそれを変えようとしないか。社会党の生活保障法の案に従って直ちに生活保護法の改正案を出す、そのようなことを進めてもらわなければならないと思う。
わが党は、この現状にかんがみ、生活保護法を抜本的に改め、その重大な欠陥を是正して、憲法の条章のほんとうの意味の実現をはかろうとするものでありまして、法律名も、その趣旨に即応するよう、生活保障法と改めようとするものであります。 以下、順次おもなる改正点とその理由について御説明申し上げます。
わが党は、この現状にかんがみ生活保護法を抜本的に改め、その重大な欠陥を是正して、憲法の条章のほんとうの意味の実現をはかろうとするものでありまして、法律名も、その趣旨に即応するよう、生活保障法と改めようとするものであります。 以下、順次、おもなる改正点とその理由について御説明申し上げます。
昭和三十六年法律第二百十五号) 二十 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律昭和三十七年法律第百五十号) 二十一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号) ………………………………… 理 由 現行の生活保護制度は、その基準がきわめて低く、運用が著しくきびしいため、健康で文化的な最低限度の生活を保障することができず、かつ、自立を助長する目的を果たしていないことにかんがみ、題名を生活保障法
しからばどういうことをやるかというと、やはりもっと、憲法第二十五条が単なる政治的立言でないとするならば、生活保護法も包摂したところの最低限度生活保障法というふうなものを設けられて、そうして全体として不平等な、不公平なことにならないような立法基準というものがあったほうがいいんじゃないか。単行法でやって憲法違反になるというようなことではございませんから。
ただ御研究になることについて、生活保護法の抜本的改正のために、社会党のほうでは、生活保護法の一部を改正する法律案という題目になっておりますが、その中で、生活保障法と名前を変える生活保障法案というものを連続四回ほど国会に出しております。
わが党は、この現状にかんがみ、生活保護法を抜本的に改め、その重大な欠陥を是正して、憲法の条章のほんとうの意味の実現をはかろうとするものでありまして、法律名も、その趣旨に即応するよう生活保障法と改めようとするものであります。 以下、順次主要なる改正点とその理由について御説明申し上げます。
生活保障法を制定し、生活保護基準を六〇%引き上げます。保育所等社会福祉事業に対する公費助成を大幅に行なうとともに、職員の待遇を改善する。さらには、原爆被災者等の給付のために費用を出す。別途に失業対策賃金を日額六百円に引き上げ、就労日数を二十五日として、これを百三十億円計上いたしております。
(拍手)特に、生活保護費につきましては、社会党の主張による生活保障法を今回制定いたしまして、保護基準を六〇%に引き上げをはかります。また、原爆被災者に対しましては、補償措置を拡充強化すべきであるということを主張いたします。さらに、保育所等、社会福祉事業に対する公費助成を大幅に行なうとともに、職員の待遇を改善することが必要でございます。
この点について、私は罹災者の援護及び生活保障法を制定する必要があると考えるものでありますが、これに対する政府の考えをお聞きしたいのであります。
○国務大臣(西村英一君) 個人被害について、生活保障法を出す考えはないかというようなお尋ねでございましたが、ただいまのところ、そういう考えは持っておりません。ただし、災害の場合に一番われわれでも同情にたえないのは個人災害でございまして、何とかしてこれをお助けしたいという気持は十分持っております。
この点については、私ども通称生活保障法と称した生活保護法の一部改正案というものをこの前から出しております。重要な改正点がたくさんございますが、その中の基本の一つであります。
わが党は、この現状に鑑み、生活保護法を抜本的に改め、その重大な欠陥を是正して、憲法の条章の本当の意味の実現をはかろうとするものでありまして、法律名も、その趣旨に即応するよう、生活保障法と改めようとするものであります。 以下順次、おもなる改正点とその理由について御説明申し上げます。 まず改正の第一の柱は、基準の改正を適切迅速なものにするために、生活保障基準審議会を作ることであります。
○小沢(辰)委員 私は、なるほど一つの案として生活保障基準審議会というものにすべてまかすべきだ、そこで客観的な時点における最低生活の水準というものをきめてもらうのだということ、これもまた一つの考え方であり、答弁になっておると思いますけれども、どうもそれでは大上段に振りかざして生活保障法という名前を打って、最低生活の保障を社会党として一つかくあるべしと考えられる、あるいはこの改正をしようと言われる場合
○小沢(辰)委員 どうもわかったようでわからぬようなお答えですが、この提案理由を拝見いたしますと、あとに出てくる勤労収入認定の緩和という条項と、健康で文化的な最低生活水準の維持、そのために生活保障法という名前に変えてみた、あるいは審議会を設けて、ここで人間らしい最低の生活を保障するんだ、こういう答申を得るというのと、両方かみ合わせて拝見をいたしますと、どうも非常に高いところに、今一般勤労世帯の六割ないし
まず第一点は、この法律の名称を生活保障法に改めたい、そうして生活保障審議会というものを設けられて、最低生活の水準というものを客観的なものにして、しかもそれが、憲法二十五条にいう、いわゆる健康で文化的な最低生活の保障という線に持っていこうという御趣旨のように見受けられるわけでありますが、その考えられるところは、確かに同感をすべきものがあると思います。
わが党は、この現状にかんがみ4活保護法を抜本的に改め、その重大な欠陥を是正して、憲法の条章のほんとうの意味の実現をはかろうとするものでありまして、法律名も、その趣旨に即応するよう、生活保障法と改めようとするものであります。 以下順次、おもなる改正点とその理由について御説明申し上げます。 まず改正の第一の柱は、基準の改定を適切迅速なものにするために、生活保障基準審議会を作ることであります。
特に生活保護については、社会党が主張するように、生活保障法の立法化によって福祉行政を抜本的に改善すべきであります。国民健康保険の給付率の引き上げ、そのための国庫補助率引き上げは、すでに繰り返し主張してきたところでありますが、特に結核、精神病の全額公費負担をこの際強く主張いたしておきたいと思います。